浮気にも時効があることをご存じですか

もし夫あるいは妻が浮気をした場合、被害者は慰謝料の請求をすることができます。
しかし、浮気の慰謝料請求には時効という法的要素が存在し、その期間や条件について知っておくことも重要です。

では浮気の時効はどれくらいでしょうか。
浮気の時効について民法第七百二十四条では次のように定められています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用元:e-Gov法令検索

不法行為による損害賠償請求権は、行為のあった時から20年か、請求する相手が判明してから3年かのいずれかで時効消滅します。

浮気も不法行為の一種なので、この時効についての規定が適用されます。
従って浮気相手が判明している場合は、最後の性交渉の時から3年以内であれば慰謝料を請求することができます。
もし浮気相手が判明しなかった場合は、判明時点から3年です。

浮気相手に対する慰謝料請求の時効

浮気相手に対する慰謝料請求には、時効の規定が適用されます。
浮気相手に対する慰謝料請求を検討する場合、浮気の事実を知った瞬間が時効の起算点となります。
ただし、浮気が疑われるだけでは時効は進行せず、浮気調査などで浮気の事実が明らかになる必要があります。

浮気をした配偶者(夫あるいは妻)に対する慰謝料請求の時効

浮気をした配偶者(夫あるいは妻)に対する慰謝料請求も時効がの規定が適用されますが、浮気相手に対する場合とは異なり夫婦間には独自の制度が存在します。
具体的に、婚姻継続中は時効の完成が猶予され、時効期間が経過しても婚姻が続いている限り浮気の慰謝料請求は可能です。
しかし離婚後6か月経過した時点で浮気の時効が完成します。

浮気の事実を知らなかった場合

浮気についての慰謝料を配偶者(夫あるいは妻)に請求する場合は、不貞行為の事実を知った時から3年以内に請求しなければなりません。
しかし浮気の事実を全く知らない場合の時効は、浮気の関係が始まった時から数えて20年です。
時効かどうかわからない場合は、慰謝料を請求できる可能性はゼロではないので、専門家である弁護士に相談してみることをオススメいたします。

時効の完成猶予や更新する2つの方法

時効が完成する前に、権利者は一定の行動を取ることで時効の進行を猶予したり時効を更新することができます。
時効の進行を止めるには、慰謝料請求の意思があることを相手に明示する必要があります。

1.内容証明郵便を用いる

内容証明で慰謝料請求をすることで時効の進行を一旦止めることができます。
しかしそれは、時効の進行を一時的に止める効果しかないのでご注意ください。

2.慰謝料請求の裁判を起こす

慰謝料請求の裁判を起こすと時効は再びゼロに戻って進行するので、時効が心配になったら裁判を起こすことも一つの方法です。

たとえ相手が留学や仕事のために海外に出国していても問題はありません。
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟は被告の住所地のほか、不法行為が行われた地(民事訴訟法第5条9)及び裁判を起こす側(原告)の住所地の裁判所でも提起できるので、日本の裁判所に裁判を起こし時効の進行を食い止めることができます。

浮気の時効に関するまとめ

浮気行為に関連する慰謝料請求には時効の規定が適用され、その期間や条件に注意が必要です。
そして法的な問題に直面した場合、しかるべき専門家の助言を受けることが重要です。

また、時効を猶予したり更新する方法も存在するため、権利者は権益を守るために適切な措置を講じることができます。
当事者にしてみれば、「浮気など昔のこと」という思いもあるかもしれません、しかし過去はそうそう簡単に清算されません。

もし夫あるいは妻の浮気で悩まれている方は、慰謝料を請求するにしろ請求しないにしろ、まずやるべきなのは、これまでの経緯と現在の状況を整理することです。
つまり、現状をきちんと把握するということが大切です。
そして今後の対策や方針が決まっていない方でも、浮気の確かな証拠を早めに取れるうちに取ることを当探偵事務所はおすすめします。