今回は、夫あるいは妻の浮気相手に慰謝料を請求についてご説明したいと思います。

配偶者(夫あるいは妻)が浮気をした場合、当然に浮気相手にも慰謝料の請求は可能です。
浮気相手のとった行動は法律においても不法行為のため、慰謝料の請求はできます。

浮気慰謝料の法的根拠である民法第709条(不法行為による損害賠償)では以下のように定められています。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:e-Gov法令検索

慰謝料請求の方法としましては、話し合いで済ませられることもあれば、こじれて裁判になる場合、あるいはいきなり裁判を起こすという方法もあります。

話し合いを持つのがいいのか、裁判を起こしたほうがいいのかは、それぞれの状況によります。
例えば、裁判を起こした場合、裁判所を通じて訴訟や呼出状が郵送されれば普通は驚いて慌てます。
浮気相手が家族と同居している場合、家族にも不審がられ問われるでしょう。

しかし、いずれにしても確たる浮気の証拠があった方が有利にことは進みます。

そして、浮気相手が支払う慰謝料額の相場でですが、慰謝料には明確な基準はありません。
過去の判例を参考に、離婚 をせず夫婦関係を継続する場合およそ数十万円~100万円、浮気が原因で離婚に至った場合はおよそ100万円~300万円が裁判上の相場です。

なお浮気は共同不法行為なので、不貞をした夫あるいは妻が配偶者(夫あるいは妻)に慰謝料を支払うと、その金額だけ浮気相手の支払い義務は減額されることがあります。
また、夫婦が離婚に至ったか、離婚せずに婚姻関係が続いているかによっても慰謝料の額は増減します。

ところで夫の風俗通いで婚姻関係が破綻した場合、風俗嬢に対する慰謝料請求はできるのでしょうか。
風俗嬢は、お客の要望でビジネスとして性行為をしているのであって、完全な自由意志で性的関係を結んでいるわけではありません。

となれば、風俗嬢がお客の夫の家庭崩壊させたについて責任は追及できません。
夫が特定の風俗嬢に入れ込んで家庭が崩壊したとしても、風俗嬢が積極的に夫の家庭を壊すため勧誘をした、または自由意志で恋愛関係に有るなど以外は、慰謝料の請求は難しいと思われます。

もちろん風俗へかよい、家庭を崩壊させた夫には、慰謝料の請求ができます。

そして、慰謝料を請求するにしろ、請求しないにしろ、浮気相手が認めざるおえない確かな証拠を確保しておくことは、自らを守るため現状を把握するためにもとても大事なことです。

これまで浮気相手に対する慰謝料の請求についてお話ししてきましたが、「お金の問題ではない」「事実を明らかにしたい」という方も大勢おります。

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