夫婦や離婚問題、慰謝料請求など、探偵による浮気調査の重要性について
配偶者(夫あるいは妻)の浮気問題や不倫問題が原因で離婚に至る夫婦はとても多いです。
しかし、浮気や不倫しているとわかっていても、その証拠がないと浮気や不倫を認めてもらえずに不利になってしまうことが多いです。
浮気や不倫を証明できたら法律上の離婚原因になりますし、配偶者(夫あるいは妻)や浮気相手や不倫相手に慰謝料請求をすることも可能になります。
そこで、離婚や慰謝料問題の際、探偵の浮気調査の重要性について、解説します。
離婚原因のランキング
下記の表は、令和5年度の司法統計で、婚姻関係事件の申し立てを動機別に集計したものです。
離婚に至る原因は、様々考えられますが、「異性関係」つまり浮気や不倫ですが夫は2位、妻は3位といずれも上位に位置します。
1位の「性格が合わない」は、実際の原因というより離婚の理由づけと考えられます。
引用元:裁判所(令和5年司法統計年報家事編 第19表 婚姻関係事件数ー申立ての動機別)
ランキング 夫(申立人総数15,192人) 妻(申立人総数41,652人) 1位 性格が合わない(夫9,103人) 性格が合わない(妻15,835人) 2位 異性関係(夫1,817人) 暴力を振るう(妻7,711人) 3位 浪費する(夫1,748人) 異性関係(妻5,362人) 4位 性的不調和(夫1,592人) 浪費する(妻3,550人) 5位 暴力を振るう(夫1,320人) 性的不調和(妻2,642人) 6位 病気(夫592人) 酒を飲み過ぎる(妻2,394人) 7位 酒を飲み過ぎる(夫376人) 病気(妻672人) (注)申立ての動機は、申立人の言う動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査重複集計
浮気や不倫(不貞)は法律上の離婚原因になっている
配偶者(夫あるいは妻)が浮気や不倫しているのではないかと疑いを持ったら、毎日がとても辛くなるものです。
ただ、相手が浮気や不倫をやめないなら、離婚の可能性も考慮することになることもあります。
日本では、民法によって離婚原因が定められていますが、浮気や不倫は離婚原因になるのでしょうか?
民法第770条にはこうあります。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者(夫あるいは妻)に不貞な行為があったとき。
二 配偶者(夫あるいは妻)から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者(夫あるいは妻)の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者(夫あるいは妻)が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用元:e-Gov法令検索
民法上、離婚原因として認められているのは、「不貞」です。
「不貞」とは、配偶者(夫あるいは妻)以外の異性と肉体関係を持つことです。
そこで、配偶者(夫あるいは妻)が浮気や不倫をしていて、相手と肉体関係がある場合、不貞とされて離婚や離婚回避、また慰謝料請求をすることができます。
注意しないといけないのは、一般的に「浮気」とか「不倫」という場合、必ずしも肉体関係があるとは限らないことです。
たとえば、メールで「好き」と言っていたり、デートしていたりするだけでも「浮気」とか「不倫」と言われることがあります。
しかし、離婚原因として認められるためには、これだけでは足りません。
はっきりと「肉体関係」があるところまで証明する必要があります。
ここでは、肉体関係がある浮気や不倫という前提でお話しさせていただきます。
そして、浮気や不倫が認められる場合には、相手に対して慰謝料請求をすることもできます。
浮気や不倫の慰謝料は、100万円~300万円程度が相場です。
配偶者(夫あるいは妻)が浮気や不倫している場合、離婚の申し立てや、逆に離婚を回避することもできます。
また、しっかりと慰謝料を支払ってもらい責任をとってもらうこともできます。
浮気や不倫(不貞)が認められるためには証拠が必要
配偶者(夫あるいは妻)が浮気や不倫をしていたら、離婚や慰謝料が認められるとは言っても、そのためには不貞の証拠が必要です。
証拠がないのに「浮気・不倫している」と言っても、離婚もできませんし慰謝料も支払ってもらうことができません。
浮気や不倫を原因に離婚慰謝料を請求したい場合、「不貞していることを知っている」だけでは足りず、それを明確に証明する証拠が必要です。
しかもそのレベルは、単に「好きと言い合っている」とか「デートしている」というものでは足りず、「肉体関係がある」ところまでの証明が必要です。
このような証明は、通常ではかなりハードルが高いものです。
配偶者(夫あるいは妻)と浮気相手や不倫相手とのメールや写真などを集めても、間接的なものにしかならず、「肉体関係」を証明するには足りないと言われてしまうことが多いです。
そこで、浮気や不倫の証拠集めをするときには、工夫が必要となります。
浮気や不倫の証拠がないと、どうなる
配偶者(夫あるいは妻)が浮気や不倫をしていることがわかっていても、証拠がとれないケースがあります。
でわ証拠がないと、どのような問題が起こるのでしょうか?
この場合、まず、相手が離婚に応じない可能性があります。
不貞は法律上の離婚原因になりますが、不貞を証明できない以上、相手は離婚に応じる必要がありません。
そうなると、浮気や不倫している配偶者(夫あるいは妻)との婚姻生活を延々と続けないといけなくなります。
また、反対に勝手な条件で一方的に離婚されてしまうおそれがあります。
浮気や不倫を証明できないと、こちらは相手に慰謝料請求ができません。
そこで、配偶者(夫あるいは妻)はこちらに一方的な離婚を突きつけてくることがあります。
たとえば、夫が浮気や不倫している場合には、夫は浮気相手や不倫相手に夢中で、強硬に離婚しようとしてきます。
その際も、妻のことなど全く考えなくなっているので、とにかく妻に対する支払いを減らそうと躍起になります。
慰謝料も財産分与もほとんどなしにして、妻のことを一文無しで放り出そうとする人も多いです。
中には、勝手な理由をつけて妻に慰謝料請求をしてくる夫もいます。
しかし、夫の浮気や不倫の証拠がないので妻としてはどうにもできず、不利な条件で離婚せざるを得なくなるのです。
そのようなことになったら、不利益が大きすぎます。
離婚の際に、浮気や不倫の証拠がどれだけ重要なものとなるのか、ご理解いただけたことと思います。
探偵による浮気や不倫の調査報告書とは
浮気や不倫の証拠として最もと言って良いほど価値が高いのが、探偵の浮気調査の報告書です。
これは、探偵に配偶者(夫あるいは妻)の浮気調査を依頼し、浮気や不倫の証拠を押さえ、調査の内容を写真やレポートでまとめた書類です。
浮気や不倫の調査報告書には、配偶者(夫あるいは妻)と浮気相手(不倫相手)が不貞している証拠がはっきり写っています。
たとえば、一緒にホテルに行って、数時間後に出てくるところが写っていたり、浮気相手や不倫相手と一緒に旅行に行っているところが写っていたりします。
浮気相手や不倫相手の家に泊まったり同居したりしていることが判明することもあります。
このような明確な浮気調査の報告書があれば、浮気や不倫を証明できるので、離婚や離婚回避、または慰謝料請求の際に非常に有利になります。
先に紹介したような不利益を受けることは一切無くなり、安心です。
浮気や不倫の調査報告書があるメリット
それでは、浮気や不倫の調査報告書があると、離婚や離婚回避、慰謝料請求のときにどのようなメリットがあるのか、ご説明します。
配偶者(夫あるいは妻)が離婚を拒否出来ない
まず、相手が離婚を拒否出来なくなります。
不貞は法律上の離婚原因になっていますが、浮気や不倫の調査報告書は、不貞を証明してくれます。
そこで、これがある限り、裁判をすれば離婚できることになるので、配偶者(夫あるいは妻)は離婚を拒否する意味が無くなります。
浮気や不倫しているにもかかわらず、妻のことを家政婦扱いして離婚に応じない夫などもいますが、夫の浮気や不倫の調査報告書があったらそのような勝手な行動は許されなくなります。
配偶者(夫あるいは妻)に慰謝料請求ができる
浮気や不倫の調査報告書があると、配偶者(夫あるいは妻)に慰謝料請求出来ることが大きなメリットとなります。
浮気や不倫によって離婚をする場合は、配偶者(夫あるいは妻)に対して離婚慰謝料を請求することができます。
しかし配偶者(夫あるいは妻)が浮気や不倫していても、その証拠がないと慰謝料請求は難しいです。
配偶者(夫あるいは妻)はしらを切ることが普通ですし、離婚裁判をしても、証拠がないことは認めてもらうことができません。
ここで浮気や不倫の調査報告書があったら、裁判をすると慰謝料の支払い命令の判決を出してもらえます。
そこで、配偶者(夫あるいは妻)も無視することができなくなり、裁判をしなくても慰謝料の支払いに応じてくる可能性が高くなります。
浮気相手や不倫相手に慰謝料請求できる
不貞がある場合には、浮気や不倫の調査報告書があると、配偶者(夫あるいは妻)だけではなく浮気相手や不倫相手にも慰謝料請求をすることができます。
浮気や不倫は、配偶者(夫あるいは妻)と不貞相手が二人で行うものなので、法律上「共同不法行為」という扱いになるからです。
慰謝料は、配偶者(夫あるいは妻)と不貞相手の連体債務になります。
ただ、浮気相手や不倫相手に慰謝料請求をするときにも、やはり浮気や不倫の証拠が必要です。
証拠がないのに相手に「浮気や不倫しているから慰謝料を支払ってほしい」と言っても、「浮気や不倫なんて知りません」などと言われて終わってしまうだけです。
「言いがかりだ」と言って怒り出す浮気相手や不倫相手も少なくありません。
ここで、浮気や不倫の調査報告書があったら、このような勝手なこといわれるおそれがなくなります。
浮気相手は浮気や不倫を認めざるを得なくなりますし、慰謝料も支払わざるを得ません。
浮気相手や不倫相手が慰謝料を支払わないなら、こちらは浮気相手や不倫相手に対して裁判を起こし、慰謝料の支払命令を出してもらうこともできます。
相手が裁判所の命令を無視するなら、相手の給料や財産を差し押えることもできます。
このように、離婚の際には浮気や不倫の調査報告書を取得していると、メリットがたくさんあります。