「夫や妻が浮気・不倫をしているかもしれない」そのような疑念を持ってしまったら、毎日がとても辛いものです。
そんなときには探偵事務所に依頼して浮気・不倫調査をしてもらうことが最も良い解決方法となります。

ただ、探偵事務所に浮気・不倫調査の依頼をし、その調査報告書を受けとった後、それを具体的にどのように使って良いのかがわからない方も多いと思います。
そこで今回は、配偶者(夫あるいは妻)の浮気・不倫調査の報告書の効果的な活用方法をご説明いたします。

浮気調査の報告書とは

探偵事務所を利用したことがない場合、浮気・不倫調査の報告書がどのようなものかがわからない可能性があるので、まずは簡単にご説明します。

浮気・不倫調査の報告書とは、探偵事務所に浮気・不倫の調査を依頼し、調査後に提出される調査結果についての報告書です。

調査報告書には、調査対象の配偶者(夫あるいは妻)や浮気・不倫相手の行動内容や写真などが詳しく載っています。
たとえば、一緒にホテルに行っている場面や旅行に出かけたりレストランで食事していたりする場面、キスしている場面などが報告されていて写真もつけられています。

報告書を確認することによって、配偶者(夫あるいは妻)の浮気・不倫が明らかになります。
浮気・不倫調査をするまでは、相手が本当に浮気・不倫しているのかどうかがわからなくて悶々としていたケースでも、調査報告書を確認したら相手が浮気・不倫をしていることがはっきりするので、今後の対応方法を検討していく気持ちになります。

調査報告書は浮気・不倫の証拠になる

浮気・不倫調査の報告書を入手したら、それをどのようにして活用するかが問題です。
もちろん、相手の浮気・不倫が確認できたらそれだけでよい、というのであれば、そのまましまっておいてもかまわないものです。

ただ、相手が浮気・不倫をしている場合、多くのケースで離婚に進むか、浮気・不倫相手に別れてもらうように交渉するかに進みます。
浮気・不倫調査の報告書は、こうした交渉の場面において証拠として使うことができます。
もし調査報告書がなければ、配偶者(夫あるいは妻)に「浮気・不倫しているでしょう?」と聞いても「してない」と言われたら終わってしまいます。
しつこく言うと、相手が逆キレするパターンも多いです。

浮気・不倫相手に慰謝料請求をしたり別れさせるために連絡したりするときも同じです。
浮気・不倫相手に慰謝料を支払ってほしいと言っても、証拠がなければ「浮気・不倫してない」と言われるだけです。
しつこく言うと「名誉毀損」などと言われたり、逆に悪者にされてしまうこともあります。

考えられないことかもしれませんが、このようなあからさまな開き直りは、よくあることです。

浮気・不倫をされたとき、有利に話を進めるためには、確実な浮気・不倫の調査報告書を入手しておくことが極めて重要なポイントとなります。

相手と協議離婚の交渉をするとき

それでは、具体的に、浮気・不倫の調査報告書は、いつどのようなタイミングで使うのが良いのでしょうか。

まずは、配偶者(夫あるいは妻)と協議離婚の交渉をするときに利用します。
配偶者(夫あるいは妻)が浮気・不倫している前提で離婚をするなら、配偶者(夫あるいは妻)から慰謝料を支払ってもらう必要があります。

また、そもそも相手が離婚したくないと言ってくるかも知れないので、そのような意見を封じなければなりません。
ここで、浮気・不倫の報告書があったら、不貞は法律上の離婚原因になるので、相手は「離婚したくない」と言うことができなくなります。

また、浮気・不倫の証拠がしっかりとられているので、「慰謝料は支払わない」と言うこともできません。
こちらは、確実に離婚ができて、慰謝料も請求できることになります。

ただ、協議離婚の交渉の際に、浮気・不倫の調査報告書を全面開示することはおすすめではありません。
先に見せると、相手がその内容を検討して対策を練る可能性があるからです。

また、原本を提示すると、相手が破り捨てるなどして破棄してしまう可能性もあります。
そこで、協議離婚の交渉の際には、浮気・不倫の調査報告書があるということだけを告げて、必要ならコピーを用意して、簡単に提示するだけにとどめましょう。

このように、「調査報告書がある」という前提で話をするだけで、十分有利に話を進めることができます。

浮気・不倫相手と別れさせたいとき

配偶者(夫あるいは妻)と離婚をせず、浮気・不倫相手と別れさせたいときにも、浮気・不倫の調査報告書を利用できます。

この場合にも、配偶者(夫あるいは妻)や浮気・不倫相手と交渉をすることになりますが、交渉の際に「調査報告書の証拠がある」ということによって、浮気・不倫を前提に話をすることができるからです。

もし報告書がなければ、相手方たちが結託して「浮気・不倫してない」と言ったらそれ以上何も言えなくなってしまいます。

相手方たちを別れさせるために調査報告書を利用するときにも、やはり調査報告書の全面開示は避けましょう。
調査報告書の内容に記載してある内容を告げるか、コピーを提示するかして、調査報告書の存在があることを知らせるだけで十分です。

浮気・不倫の調査報告書があると、このようにして、有利に話し合いをすすめて、相手方らを確実に別れさせることができます。

離婚調停をするとき

離婚調停をするときにも浮気・不倫の調査報告書が役立ちます。

例えば、離婚調停では、相手の浮気・不倫を理由として離婚と慰謝料を請求するとします、相手が「浮気・不倫していない」と言うと、調停委員はどちらの言っていることが本当かがわからないので、浮気・不倫があることを前提に話を進めてくれることはありません。

ここで浮気・不倫の調査報告書があったら、浮気・不倫が明らかになるので、それを前提に離婚の話し合いをすすめてくれます。

調停の際も、相手には調査報告書を全面開示しないように注意しましょう。
調停委員に見てもらったら十分なので、調停の席に調査報告書を持っていって、調停委員に内容を確認してもらって、実際に不貞があることを証明しましょう。

離婚訴訟をするとき

離婚訴訟をするときにも、調査報告書が非常に役立ちます。
探偵事務所の浮気・不倫調査報告書は、裁判の場でも有効な証拠になるからです。
調査報告書があったら、裁判所は離婚を認めてくれますし、慰謝料の支払い命令も出してくれます。

裁判をするときには、浮気・不倫の調査報告書を提出して相手にも開示します。
裁判では、証拠のないことは認められないので、浮気・不倫をはっきり証明して裁判所に認定してもらわないといけないからです。

このときのために、協議や調停の段階では調査報告書の内容を開示しなかったのです。
相手の浮気・不倫がはっきり写っている調査報告書があったら、相手は「浮気・不倫していない」と言うことはできませんし、裁判所は浮気・不倫を前提に判決を出します。
このようにして、こちらが離婚裁判に勝つことができます。

浮気・不倫相手に慰謝料請求をするとき

浮気・不倫の調査報告書は、浮気・不倫相手に慰謝料請求をするときにも役立ちます。
浮気・不倫が発覚したら、配偶者(夫あるいは妻)だけではなく浮気・不倫相手にも慰謝料請求ができます。このとき、証拠がなかったら、こちらが加害者であるかのような扱いをされてしまうこともあります。

相手に連絡を入れたとき、相手が「浮気・不倫していない」などと言って言い訳をしたら、「探偵事務所の報告によって明らかになっている」「〇月〇日〇時頃に、夫と~にいましたよね」などと言って、浮気・不倫の事実を知っていることを告げると良いです。
そうすると、相手も浮気・不倫がバレているとわかって、無駄な言い訳をしなくなりますし、こちらの立場が強くなります。

相手がそれでも支払いに応じない場合には、浮気・不倫相手に対して慰謝料請求の裁判ができますが、その場合にも浮気・不倫の調査報告書を証拠として利用することができます。
浮気・不倫相手に慰謝料請求をするときも、交渉の段階では調査報告書を開示せず、裁判をするときに開示するようにしましょう。

このように、浮気・不倫の調査報告書は、配偶者(夫あるいは妻)との協議離婚、調停離婚、離婚訴訟の各場面で重要な証拠となります。
また、浮気・不倫相手と別れさせたい場合や、浮気・不倫相手に慰謝料請求する場合にも非常に役に立ちます。

利用する際には、タイミングや提示する方法にも工夫すると良いでしょう。

今、配偶者(夫あるいは妻)が浮気・不倫をしているのではないかと思って悩んでおられる方は、まずは探偵事務所に相談して、浮気・不倫調査をしてみることをおすすめします。