平成19年6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした、探偵業の業務の適正化に関する法律「探偵業法」が施行されました。
下記は法案内容です。
届出について
- 営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること
- 営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること
- 届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。
- 「書面」を営業所に掲示すること
欠格事由について
以下の者は、探偵業を行う事は出来ません
- 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
- 過去に一定の違反をした方
- 暴力団員の方
- 未成年者
法令遵守、違法目的の禁止
- 名義貸しの禁止
- 個人の権利利益を侵害しないこと
- 守秘義務の徹底
重要事項説明について
- 氏名・名称、代表者について
- 届出書類に記載されている事項説明
- 個人情報保護法を遵守するものであること
- 守秘義務について
- サービス内容
- 委託に関する事項
- 金銭のやりとりについて
- 契約の解除に関する事項
- 業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項
重要事項説明
- 上記の内容
- 調査期間・内容・方法
- 委託の定めがある場合は、その内容
- 金銭のやりとり
- 契約解除について
- 業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨
教育
社員教育を行うこと
名簿の備え付け
従業員名簿を備えること
罰則について
- 行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
- 無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万
経過措置について
既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる