婚姻費用の分担とは

「婚姻費用の分担」これは、夫婦が別居した場合に離婚が成立するまでの間、経済力のある側が配偶者(夫あるいは妻)の生活費の一部を負担するというものです。

婚姻費用とは、夫婦が生活するために必要な費用、「衣食住の費用」、「水道光熱費」、「子供の養育費や教育費」、「医療費」などいわゆる生活費のことです。
その費用を民法第760条では夫婦で分担しなければならないとされています。

(婚姻費用の分担)

第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用元:e-Gov法令検索

この婚姻費用は、夫婦が同居して一緒に生活している場合には問題となることは少ないですが、離婚に向けた協議がはじまり、どちらかが家を出て別居状態になると問題になることが多いのです。

例えば夫が会社で働いて妻が専業主婦をしている家庭の場合、夫が働いて得た収入を妻に渡さなければ別居した妻は生活が困難になる恐れがあります。
そのような場合に妻が夫に対して婚姻費用の分担を求めるという形で、一定の金額を請求することになるのです。

逆に同居中の夫婦の場合には、とりあえず夫の収入をベースにして家族が生活しているわけですから、基本的に婚姻費用を請求するという問題は出てきません。
ただ夫が収入を妻に一切渡さず、家庭内別居と認められるような特別の事情がある場合には、同居中の夫婦間でも婚姻費用請求できることがあります。

婚姻費用は、一般的には離婚の話し合いを始めてから離婚が成立するまでの間に、相手や子供の生活を維持するために支払われます。
その後、離婚が成立すると夫婦は赤の他人になります。
元夫は元妻を扶養する義務がなくなるため、婚姻費用は請求できなくなります。
この点が離婚が成立すると支払われる財産分与や慰謝料、養育費とは大きく違うところです。

そのため別居中の夫婦の間で離婚の協議や調停が始まった場合には、財産分与や慰謝料の話をする前に婚姻費用の金額を決めるための話し合いをすることも多いです。
とりあえず別居をしたが離婚をするかどうかまだ迷っているという場合でも、婚姻費用のみを請求する協議や調停をすることができます。

婚姻費用の算定方法

では婚姻費用の金額は、どのように決まるのでしょうか。

この点は、養育費の算定と同じように裁判所が定めた算定表を基準にして決められるのが一般的です。
もちろん、当事者同士が納得すれば算定表よりも金額を増やしたり減らしたりできますが、一方が婚姻費用の負担を求めて調停を申し立てたり裁判を起こしたりした場合は、基本的に算定表に基づいて婚姻費用の負担額が決まることになります。

婚姻費用算定表の仕組みは養育費と同じです。
子供の人数・年齢に対応をした算定表の中で、夫と妻の年収が交差するところがその夫が妻に支払うべき婚姻費用の額となります。
具体的な金額がいくらになるかは、ケースバイケースで大きな差があります。

婚姻費用の請求方法

婚姻費用については、まず夫婦で協議するのがスタートとなります。

この時、婚姻費用の分担額について合意できれば問題ないのですが、どちらかがすでに家を出て別居しており、話し合いに応じない場合など協議ではまとまらないことも多くあります。

協議で話がつかなければ、調停を申し立てます。
調停では婚姻費用算定表を基準に、婚姻費用の分担額が検討されます。
調停になると、最初は渋っていた夫も調停委員の説明を受けて合意に至ることが多いといえます。

しかし調停で出された案にどちらかに不服があって合意できない場合は、自動的に審判に移行し審判で婚姻費用が決められることになります。

婚姻費用が発生するタイミング

婚姻費用を請求できるとして、いつから計算することができるのでしょうか。

例えば専業主婦の妻が家を出て別居している場合、妻の側は別居したときから計算してほしいと希望するでしょう。
しかし裁判所の実務では、調停を申し立てた時を基準としています。
それ以前から別居していたとしても、調停を申し立てたときから計算するのが一般的です。

ただし、調停以前から婚姻費用の請求をしたことが内容証明郵便や電子メール等で明らかな場合は、その請求をした月を始期とすることが多いです

したがって婚姻費用について夫婦間の話し合いが長引くようなら、早めに調停を申し立てたほうが良いでしょう。
調停で婚姻費用の額が決定するとそれまで支払われていなかった婚姻費用は、調停申立時にさかのぼって支払われることになります。
別居して不安定な生活をしていた場合、これでようやく一息つけるようになるわけです。

なお婚姻費用の分担請求は、浮気などをした有責配偶者(夫あるいは妻)からでも行うことができます。

しかし例えば妻が浮気をして家を飛び出したのに、婚姻費用を支払ってくれと請求するのは虫がよすぎると感じますよね。
そこで事情によっては、婚姻費用が減額されたり請求が認められなくなることもあるので注意が必要です。

また婚姻費用の額がいったん決まった場合でも、費用を負担している側がリストラされるなどして収入が大幅に減った場合には、婚姻費用の減額が認められることがあります。
この点は、養育費と同じだと言えます。

婚姻費用の支払いを確保する方法

調停でなかなか婚姻費用が決まらない場合や別居中の妻の生活が逼迫している場合で、急いで払ってもらわないと困るような事情があるときは、審判前の保全処分という制度を利用して調停委員会が夫に対して支払うように命じてもらうことができます。
ただ、この制度は強制力がなく、あまり利用されていません。

また調停から審判に手続きが移行した場合には、仮処分という手続きで夫の財産を差し押さえて婚姻費用を確保することができます。
調停で婚姻費用が決まった後は、しばらくは夫が支払っていたもののその後に支払いが滞ることがあります。
この場合、調停の決定には強制力があるため強制執行の申し立てをして夫の財産を差し押さえすることができます。

そこまでしなくても…という場合には、裁判所から履行勧告という文書を送付して支払いを促すことが可能です。
ただ、あまり効果は期待できません。