不貞行為とは、民法第770条第1項第1号に定められている離婚原因の1つです。
原則として離婚原因のどれか1つでも立証されれば、裁判で離婚が認めらる可能性があります。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者(夫あるいは妻)に不貞な行為があったとき。
二 配偶者(夫あるいは妻)から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者(夫あるいは妻)の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者(夫あるいは妻)が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
引用元:e-Gov法令検索
不貞行為とは
法律上での不貞行為とは「配偶者(夫あるいは妻)の有る者が、自由意思で配偶者(夫あるいは妻)以外の異性と肉体関係を結ぶこと」と解されています。
不貞を理由とする離婚判決では、必ずと言っていいほど、慰謝料の支払い命じられますが。
また、離婚せずに不貞の慰謝料だけを請求することもできます。
したがって、不貞行為の意味を正確に理解しておけば、裁判で何を立証できれば離婚が認められ、また慰謝料を請求できるかがわかるので、それについて対策を立てることができます。
不貞にならないケース
不貞の定義によると、肉体関係のない浮気は不貞行為とはならないということになります。
異性と、SNSやメールのやり取りをする・二人で食事をする・映画を見に行くなどのデート、キスやハグは、法律に定められている不貞行為とはなりません。
不貞行為として認められるのは、あくまでも配偶者(夫あるいは妻)以外の異性と肉体関係・性的関係を持った場合です。
したがってプラトニックな関係は不貞行為とは認められません。
しかし離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たる可能性はあります。
浮気相手との継続的・反復的な不貞行為の証拠が望ましい
裁判では通常、1回限りの不貞行為の存在を立証しただけでは、不貞行為を理由とする離婚が認められない可能性もあります。
というのも、不貞行為が立証されても、裁判所は「裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」(民法第770条第2項)ので、1回の不貞行為では、これによって夫婦関係が完全に破綻したとは立証できないこともあるからです。
そのため浮気相手と肉体関係があったことをうかがわせる「ラブホテルに2人で入る際の写真」、「無断外泊の証拠」、「浮気相手へのプレゼントの領収書やメール・ライン」など浮気の証拠を可能な限りたくさん集めて、継続的な不貞行為の存在を立証することが望ましいといえます。
したがって当探偵事務所では、浮気調査で不貞行為の証拠を、できれば3回以上取ることを推奨しています。
もちろん不貞行為が1回しか立証できなくても、その他の事情によって夫婦関係の修復の見込みがないことが明らかであれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認定されて、離婚が認められる可能性は充分にあります。
しかし夫婦関係が破綻するす際には、それぞれに問題点があるのが普通です。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」による離婚の場合、不貞行為のように責任の所在が一義的に明確にならないことが多いため、慰謝料の額も低くなる傾向があります。
また、肉体関係のない場合、例えば「キスをした」などの場合、法律上の不貞行為にはなりません。
ただし、異性と常習的にキスをしていたり、性的関係を伴わない行為を目的にホテルに通っていたりするのであれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして裁判で離婚が認められ、慰謝料も不貞行為による離婚に近い額が命じられる可能性があります。