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浮気・不倫の時効

今回は、浮気・不倫慰謝料の時効についてご説明したいと思います。

慰謝料についてはこちらをご参照ください。

浮気・不倫に時効はあるのでしょうか?
結論から言いますと浮気・不倫の時効はあります。

では浮気・不倫の時効はどれくらいでしょうか?

一般的に不法行為による損害賠償請求権は、行為のあったときから20年か、請求する相手が判明してから3年かの、いずれか短い方で時効消滅(民法第724条)します。
浮気・不倫も不法行為の一種なので、この時効についての規定が適用されます。

従って、浮気・不倫相手が判明している場合は、最後の性交渉の時から3年以内であれば慰謝料を請求することができます。

もし浮気・不倫相手が判明しなかった場合は、判明時点から3年です。

浮気・不倫の事実を知らなかった場合

浮気・不倫についての慰謝料をパートナーに請求する場合には、不貞行為の事実を知った時から3年以内に請求しなければなりません。

しかし、もし浮気・不倫の事実を全く知らない場合の時効は、浮気・不倫関係が始まった時から数えて20年です。

時効かどうかわからない場合、慰謝料を請求できる可能性はゼロではないので、専門家である弁護士に相談してみることをオススメいたします。

浮気・不倫の時効が進行し間も無く時効となった場合

時効が進行し間も無く時効となった場合、時効の進行を止めることができます。
時効の進行を止めるには、慰謝料請求の意思があることを相手に明示する必要があります。

その方法としては、まず内容証明郵便を用いることです。
しかし内容証明で慰謝料請求をしても時効の進行を一時的に止める効果しかないのでご注意ください。

そしてもう一つの方法としては、慰謝料請求の裁判を起こすことです。
慰謝料請求の裁判を起こすと時効は再びゼロに戻って進行するので、時効が心配になったら裁判を起こすことも一つのの方法です。

たとえ、相手が留学や仕事のために海外に出国していても問題はありません。
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟は被告の住所地のほか、不幸行為が行われた地(民事訴訟法第5条9)及び裁判を起こす側(原告)の住所地の裁判所でも提起できるので、日本の裁判所に裁判を起こし、時効の進行を食い止めることができます。

当事者にしてみれば、「浮気・不倫など昔のこと」という思いもあるかもしれません、しかし過去はそうそう簡単に清算されません。

もし、夫・妻の浮気や不倫で悩まれている方は、慰謝料を請求するにしろ、請求しないにしろ、まずやるべきなのは、これまでの経緯と現在の状況を整理することです。
つまり、現状をきちんと把握するということが大切です。
そして今後の対策や方針が決まっていない方でも、浮気・不倫の確かな証拠を早めに、取れるうちに取ることを当探偵事務所はおすすめします。
(「探偵の浮気・不倫調査が必要な理由とは!メリットとデメリットも解説」もご参照ください。)

浮気・不倫調査については合わせてこちらもご参照いただければと思います。

素行調査・浮気調査・不倫調査をお考えの方は、当探偵事務所まで、お気軽にご相談ください。

井原探偵事務所
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