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婚姻費用の分担

「婚姻費用の分担」これは、夫婦が別居した場合に、離婚が成立するまでの間、経済力のある側が配偶者の生活費の一部を負担するというものです。

婚姻費用は別居中の夫婦で問題になる

婚姻費用とは、夫婦が生活するために必要な費用いわゆる生活費のことです。

衣食住の費用や水道光熱費、子供の養育費や教育費、医療費などです。

その費用、法律上、夫婦で分担しなければならないとされています。

この婚姻費用は、夫婦が同居して一緒に生活している場合には、問題となることは少ないですが、離婚に向けた協議がはじまり、どちらかが家を出て別居状態になると、問題になることが多いのです。

例えば、夫が会社で働いて、妻が専業主婦をしている家庭の場合、夫が働いて得た収入を妻に渡さなければ、別居した妻は生活が困難になる恐れがあります。

そのような場合に、妻が夫に対して、婚姻費用の分担を求めるという形で、一定の金額を請求することになるのです。

逆に、同居中の夫婦の場合には、とりあえず夫の収入をベースにして、家族が生活しているわけですから、基本的に婚姻費用を請求するという問題は出てきません。

ただ、夫が収入を妻に一切渡さず、家庭内別居と認められるような特別の事情がある場合には、同居中の夫婦間でも婚姻費用請求できることがあります。

婚姻費用は、一般的には離婚の話し合いを始めてから離婚が成立するまでの間に、相手や子供の生活を維持するために支払われます。

その後、離婚が成立すると、夫婦は赤の他人になります。

元夫は元妻を扶養する義務がなくなるため、婚姻費用は請求できなくなります。

この点が、離婚が成立すると支払われる財産分与や慰謝料、養育費とは大きく違うところです。

そのため、別居中の夫婦の間で、離婚の協議や調停が始まった場合には、財産分与や慰謝料の話をする前に、婚姻費用の金額を決めるための話し合いをすることが多いといえます。

とりあえず別居をしたが、離婚をするかどうかまだ迷っているという場合でも、婚姻費用のみを請求する協議や調停をすることができます。

婚姻費用の算定方法

では、婚姻費用の金額は、どのように決まるのでしょうか。

この点は、養育費の算定と同じように、裁判所が定めた算定表を基準にして決められるのが一般的です。

もちろん、当事者同士が納得すれば、算定表よりも金額を増やしたり減らしたりできますが、一方が婚姻費用の負担を求めて調停を申し立てたり、裁判を起こしたりした場合は、基本的に算定表に基づいて、婚姻費用の負担額が決まることになります。

婚姻費用算定表の仕組みは養育費と同じです。

子供の人数・年齢に対応をした算定表の中で、夫と妻の年収が交差するところが、その夫が妻に支払うべき婚姻費用の額となります。

具体的な金額がいくらになるかは、ケースバイケースで大きな差があります。

婚姻費用の請求方法

婚姻費用については、まず、夫婦で協議するのがスタートとなります。

この時、婚姻費用の分担額について合意できれば問題ないのですが、どちらかがすでに家を出て別居しており、話し合いに応じない場合など、協議ではまとまらないことも多くあります。

協議で話がつかなければ、調停を申し立てます。

調停では婚姻費用算定表を基準に、婚姻費用の分担額が検討されます。

調停になると、最初は渋っていた夫も、調停委員の説明を受けて合意に至ることが多いといえます。

しかし、調停で出された案に どちらかに不服があって合意できない場合は、自動的に審判に移行し、審判で婚姻費用が決められることになります。

婚姻費用が発生するタイミング

婚姻費用を請求できるとして、いつから計算することができるのでしょうか。

例えば、専業主婦の妻が家を出て別居している場合、妻の側は別居したときから計算してほしいと希望するでしょう。

しかし、裁判所の実務では、調停を申し立てた時を基準としています。

それ以前から別居していたとしても調停を申し立てたときから計算するのが一般的です。

したがって、婚姻費用について夫婦間の話し合いが長引くようなら、早めに調停を申し立てたほうが良いでしょう。

調停で婚姻費用の額が決定すると、それまで支払われていなかった婚姻費用は、調停申立時にさかのぼって支払われることになります。

別居して不安定な生活をしていた場合、これでようやく一息つけるようになるわけです。

なお、婚姻費用の分担請求は、浮気などをした有責配偶者からでも行うことができます。

しかし、例えば妻が不倫をして家を飛び出したのに、婚姻費用を支払ってくれと請求するのは虫がよすぎると感じますよね。

そこで、事情によっては、婚姻費用が減額されたり、請求が認められなくなることもあるので、注意が必要です。

また、婚姻費用の額がいったん決まった場合でも、費用を負担している側がリストラされるなどして収入が大幅に減った場合には、婚姻費用の減額が認められることがあります。

この点は、養育費と同じだと言えます。

婚姻費用の支払いを確保する方法

調停で、なかなか婚姻費用が決まらない場合や別居中の妻の生活が逼迫している場合で、急いで払ってもらわないと困るような事情があるときは、審判前の保全処分という制度を利用して、調停委員会が夫に対して支払うように命じてもらうことができます。

ただ、この制度は強制力がなく、あまり利用されていません。

また、調停から審判に手続きが移行した場合には、仮処分という手続きで夫の財産を差し押さえて婚姻費用を確保することができます。

調停で婚姻費用が決まった後は、しばらくは夫が支払っていたものの、その後に支払いが滞ることがあります。

この場合、調停の決定には強制力があるため、強制執行の申し立てをして夫の財産を差し押さえすることができます。

そこまでしなくても…という場合には、裁判所から履行勧告という文書を送付して支払いを促すことが可能です。

ただ、あまり効果は期待できません。

夫婦・離婚問題や慰謝料については合わせてこちらもご参照いただければと思います。

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