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離婚の約90%が、この協議離婚によって決まります。
離婚に至る理由や原因は問わずに双方の合意に基づいて行う離婚です。
裁判所などでの特別な手続きなども不要で、形式が整った離婚届を役所に提出し受理されれば離婚成立となります。
郵送での手続きも可能です。
このように簡単に届出ができることから、不本意な離婚や、財産分与や養育費の取り決めのないままの離婚などの問題があります。
この協議離婚に関しての不利益を被らないために離婚協議書の作成をお勧めします。
とりあえずリコンを・・・というのは出来るだけ避け、じっくりと先を見越した話し合いを持たれることが大切です。
また、戸籍係には届出書が本人により記入されたかどうかの審査権がなく、印も実印である必要はありません。
ですから、届出書を本人の知らない間に提出される危険があります。
その対策として、あらかじめ不受理申出を出して受付を止める方法と、提出された後ならば無効の調停を申し立てる方法があります。
夫婦間での話し合いがつかない場合に、、第三者として、家庭裁判所を用いる場合が調停離婚と呼びます。
離婚全体の7~9%がこの調停離婚となります。
離婚すること自体は決まっているのですが、養育費や財産分与、親権等といった面で両者が同意できないケースに用いられることがあります。
夫婦間の意見をスムーズに調整するするために、調停を行うということです。
調停委員は、中立的な立場で双方の話を聞く姿勢です。
また、離婚調停はこれからどうしていくのかを話し合いで決めていく場です。
問題点や方向性を整理して陳述書など文書にまとめることにより、ご自身の立場を客観的に見直すことができます。
ここで双方が合意に至れば、調停調書が作成されこれに離婚届を添えて提出し、離婚成立となります。
調停裁判での話し合いを行っても、終わりそうにない場合に家庭裁判所が独自の判断の基に離婚を宣言します。
つまり、両者の意見に反して、強制的に家庭裁判所が、離婚を成立させるものをさします。
この審判から2週間以内に異議申し立てがなされると審判の効力がなくなるのであまり利用されません。
このケースは調停離婚の延長上にあることから、年間100件あるかないかとされています。
調停でも、審判にも納得がいかない場合、家庭裁判所から地方裁判所に場所を移して、裁判で離婚を決める方法が、裁判離婚です。
調停離婚とは違い、精神的重圧や、弁護士をつけることにより、その費用・手続きなど、何かと面倒で時間を費やすこともこの裁判離婚の大きな特徴になります。
また、この場合、法定離婚原因があることを証明しなければなりません。
証明は離婚を申し立てる方がします。
法定離婚原因とは下記5つの項目のいずれかです。
(詳細は離婚の原因をご参照ください。)
この裁判離婚は、全体の離婚の割合でも1%程度しかなく、ここで離婚と判決が出れば離婚が成立となります。
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