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夫や妻が浮気・不倫しているとわかったら、離婚を考える方も多いと思われます。
ただ、法律上の離婚原因になっているのは「不貞」だということをご存知でしょうか。
一般的には配偶者が他と交際しているときには「浮気」や「不倫」などと言われますが、浮気・不倫があっても離婚できない可能性もあるのです。
浮気や不倫、不貞の違いはどのようなものとなっているのでしょうか。
今回は、これらの言葉の意味の違いについて、解説します。
配偶者が、自分以外の異性と交際しているとき、「浮気している」とか「不倫している」と言います。
何気なく使っているこれらの言葉ですが、具体的にはどのような意味があるのでしょうか。
そもそも浮気と不倫には違いがあるのかが問題です。
以下で、順番に見てみましょう。
まず、浮気は、元々の言葉の意味としては、
- 心がうわついていること。心が落ち着いておらず、変わりやすいこと(広辞苑)
- 心が浮ついて、思慮に欠けること(大辞泉)
- 一つのことに集中できず心が変わりやすいこと(大辞泉)
となっています。
この時点では特に、異性との関係について示す言葉とはなっていません。
ただ、このように、心が浮ついていることから、
- 多情なこと、他の異性に心を移すこと(広辞苑)
- 異性に心をひかれやすいこと(大辞泉)
- 配偶者・婚約者などがありながら、他の異性に気がひかれ、関係をもつこと(大辞泉)
につながっていきます。
世間で配偶者以外の異性と関係と持ったら「浮気」というのは、このような意味によります。
浮気と言うときには、当事者が未婚であるか既婚であるかは問われません。
婚約者などの定まった人がいるにもかかわらず別の異性と交際する場合にも浮気になります。
このようなことから、よく「彼氏に浮気された」とか「彼女が浮気した」などとも言われます。
なお、浮気には
- 陽気で派手な気質(広辞苑)
- 浮かれて陽気になるさま。また、そうなりやすい気質(大辞泉)
という意味もあります。
このように、「浮気」は、必ずしも男女問題に限りませんし、男女問題について使うときにも既婚、未婚を問わなかったり、単なる気分の浮つきに近いような軽い交際も含んだりするので、比較的広い意味合いを持った言葉です。
次に、不倫がどのようなことなのか、見てみましょう。
一般的には不倫というと、浮気よりも重い意味合いがあるように捉えられていますが、実際にはどのようになっているのでしょうか?
不倫とは、本来的な意味合いでは、「倫理から外れたこと」や「人の道から外れたこと」と表します。
ただ、近年ではその中でも特に、結婚制度から外れた男女関係を指すようになっています。
つまり、配偶者がいる人が、配偶者以外の人と恋愛や性交渉を行うことを意味します。
不倫では、未婚の人が配偶者のいる人と恋愛や性交渉を行うケースも含みます。
そこで、不倫は、未婚であっても既婚であっても成立しますが、不倫という場合には、当事者のどちらかが既婚者である必要があります。
たとえば、結婚していない場合に「彼氏が不倫した」とは言いません。
また、「人の道に外れている」ということなので、単なる気分の浮つきによって他の異性に惹かれる状態である浮気よりは、深刻な意味合いを持ちます。
ただ、配偶者が配偶者以外の異性と交際をするときには、浮気でも不倫でもどちらでも正しいことになります。
「このような場合には浮気というべき」、とか逆に「不倫というべき」、という決まりごとはないと言ってもかまいません。
浮気や不倫に似た言葉に「不貞」があります。
あまり耳なじみがないことが多い言葉かも知れませんが、「不貞」とはどのようなことなのでしょうか。
不貞とは、法律用語で、配偶者のある人が、配偶者以外の異性と男女関係を持つことを意味します。
不貞という場合、当事者は既婚者か、既婚者と交際している人です。
浮気は未婚者同士でも成立しますが、未婚者同士の付き合いのケースで不貞になることはありません。
たとえば、「彼氏が不貞した」というのは間違いです。
また、不貞は法律用語であり、民法にも出てくる言葉で、裁判所が判決をするときにも使いますが、浮気や不倫は単なる一般の用語なので、法律用語ではありません。
それでは、不貞と不倫や浮気の違いは、具体的にどのようなものとなっているのか、見てみましょう。
不貞は法律用語ですが、これは法律上の離婚原因になっています。
つまり、不貞があったら離婚が認められる、ということです。
このことは、民法に明示されています。
民法770条1項1号には、「不貞」があったら裁判上の離婚理由になると定められています。
これに対し、浮気や不倫があっても、必ずしも離婚理由にはなりません。
単なる浮気や不倫と不貞の最も大きな違いは、肉体関係があるかどうか、ということです。
法律上の不貞が認められるためには、男女の性交渉が必要です。
単に「好き」「愛してる」などと言い合っていたり、デートを重ねていたり、高額なプレゼントを贈っていたりしても、男女関係が認められない限り、「不貞」にはなりません。
キスをしていたり抱き合っていたりしても、やはり「不貞」とは言えないのです。
このような行為があったら、通常は「浮気」「不倫」と言われて問題になりますが、あくまでも男女関係がない以上、「不貞」とは言えないことになってしまいます。
そうなると、法律上の離婚原因にはあたらないので、離婚が認められない可能性もあります。
法律上の離婚原因である「不貞」があると、相手に対して慰謝料請求ができます。
不貞は離婚理由であり、そのような問題のある行為を行った配偶者には離婚理由を作った責任があると考えられるからです。
このようなことを「有責性」と言います。
有責な配偶者は、相手に対して精神的苦痛を与えてしまうことになるので、慰謝料を支払わないといけません。
しかし、肉体関係のない浮気や不倫の場合には、離婚原因にならないので、有責性が認められません。
ということは、慰謝料も発生しないということになります。
つまり、配偶者が異性と交際していても、肉体関係のない浮気や不倫の場合には、慰謝料請求ができなくなってしまいます。
この点も、単なる浮気や不倫と不貞の大きな違いです。
なお、浮気や不倫であっても、相手との性交渉が証明できる場合には、離婚もできますし慰謝料請求もできます。
以上のように、配偶者が自分以外の異性と交際しているとき、「不貞」の証明が非常に重要です。
相手方たちが肉体関係をもっていることを証明出来ないと、離婚も慰謝料も請求できないことになりますが、肉体関係さえ立証できたら、離婚の交渉を非常に有利にすすめることができます。
ただ、一般的に肉体関係を証明するのはかなりの困難を伴います。
メールや写真などがあっても肉体関係があるかどうかはわからないことが多いですし、デートしていたりプレゼントを贈っていたりしている証拠があっても、それだけではやはり性交渉があるとまでは言いにくいからです。
ここで、役に立つのが探偵事務所の浮気・不倫調査の報告書です。
探偵事務所に浮気・不倫調査を依頼したら、配偶者や浮気・不倫相手を尾行張り込み調査をして、不貞などの証拠を押さえます。
具体的には、ホテルに入って数時間経ってから出てくるところを押さえたり、配偶者が浮気・不倫相手の家に泊まったところを押さえたり、一緒に旅行に行ったところを押さえたりします。
その補完的な証拠として、相手方たちが一緒に食事していたりデートをしてキスをしていたりするシーンなども写真入りで記録します。
これらにより、相手方たちが確実に肉体関係をもっていることを証明することができます。
このように探偵事務所に浮気・不倫調査を依頼すると、相手方たちの性交渉があることまで証明できて、「不貞」の証拠になります。
裁判所も確実に離婚を認めてくれますし、慰謝料支払い命令も出してくれます。
裁判をしなくても、相手が争うのを諦めて離婚と慰謝料支払いに応じてくれることも多いですし、浮気・不倫相手にも慰謝料請求ができます。
確実に「不貞」を証明して、離婚話を有利にすすめるためには探偵事務所の浮気・不倫調査の報告書が極めて重要です。
今、配偶者の浮気・不倫に悩んでいて離婚を考えている方がいるなら、まずは一度、浮気不倫調査に強い探偵事務所に相談することをおすすめします。
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